企業法務・会社秘書アドバイザリー
弊事務所はクライアント様の法的課題解決の為、会社秘書(CS)、公認会計士(CA)等で構成された会社秘書アドバイザリーチームを設けています。弊事務所の会社秘書アドバイザリーチームの専門家は、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有しており、幅広い業種の企業に対し会社法等のインドの諸規定に関するアドバイザリーおよび会社秘書アドバイザリーサービスを提供出来る十分な体制を有しています。
企業法務・会社秘書アドバイザリーの主なサービスは以下の通りです。
2013年会社法および2008年有限責任事業組合(Limited Liability Partnership – LLP)法における事業展開
- 公開会社(public company)および非公開会社(private company/外国企業の100%子会社を含む)の設立
- インドにおける外国企業の連絡事務所/プロジェクトオフィス/外国企業の支店の設立
- 事業組合(partnership firm)/有限責任事業組合(LLP)から会社への転換
- 非公開会社(private company)から株式会社への変更等の会社形態の変更
- 国内外のパートナーとの有限責任パートナーシップ(LLP)の設立と解散
- LLP協定の草案
- 基本定款(MOA)と付属定款(AOA)の草案
2013年会社法および2008年有限責任組合(Limited Liability Partnership – LLP)法における登録/社長/取締役/パートナーの変更
- 州内または州外間における会社の登記情報の変更
- 中央政府/各地域担当部署/会社法審議会とその他の公共機関の承認の取得
- インドで設立された会社の取締役の選任と辞任に関する手続のサポート
- インド人および外国人への株式分割による会社株式の増加、増資
- インド人および外国人の個人間、又は事業主間での株式譲渡
- 指定パートナーの選任と辞任
2013年会社法および2008年有限責任組合(Limited Liability Partnership – LLP)法における会社秘書の法定業務
- 諸取締役会および株主総会等の開催の支援、および必要書類の準備
- 会社の法定記録の保存と維持
- 総務省(MCA)への年次提出その他各種e-Formの提出
- 各種株主間契約や株式購入契約等の草案と審査
- LLP契約草案の審査
- 覚書と定款の改正
- 企業登録機関、地域担当部署、総務省、インド準備銀行(RBI)およびその他各種公共機関との連携
- インド人と外国人のデジタル署名証明書(DSC)と取締役識別番号(DIN)の手配
1956年会社法における企業の解散
インドでの企業の清算/解散について、以下のような支援を致します。
裁判所を介した企業の解散の場合
- 企業の解散の為の裁判所の承認は、多くの時間と費用が必要です。
- 公式清算人の任命、裁判所の審問および会社登記局(以下、ROC)からの承認が必要です。
- 招集通知の告知が必要です。
- 税務機関、債権者等から内務省の異議なし証明書(NOC)が要求されます。
早期解散の場合
- 費用を抑えた解散の手続きが可能です。
- 早期解散をする為にはROCからの承認が必要です。
- 主な条件は資産および負債がなく、法人設立以降の最低一年間、事業運営を行っていない企業です。
その他のサービス
- 弊事務所の幅広い国際ネットワークを通して、私たちは国内外における会社秘書サービスをお客様に提供致します。
- 会社法および会社秘書サービス以外に私たちはクライアント様が会社秘書記録を管理する為のサポートを致します。
有名な弁護士事務所との密接な関係
弊事務所は、インド国内外でも有名な法律事務所と提携をしています。会社法や訴訟等に関する法的問題に直面した際、その問題に適した弁護士事務所をご紹介することが出来ます。何らかの法的問題を抱えている場合、お気軽にお問い合わせください。