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駐在員税務

インドへの海外直接投資の増加に伴い、外国企業の駐在員の方々の人数も増加するにつれて、駐在員税務に関する問題も増加しています。弊事務所では、駐在員を派遣している外国企業に外国人駐在員にかかる複雑な税制度、および規定に関するサポートを致します。

駐在員税務サービス

海外出向に関するアドバイザリー

インドの外国人駐在員に課せられる税制等の諸規定に関する影響について包括的な分析を致します。その他にも駐在員サポートの内容として、恒久的施設(Permanent Establishment -PE)への問題と税効率の良い給与体系のアドバイザリー、社会保障拠出金の適用可能性、外国為替法の問題、および税法上の遵守要件を対象としたサービスを提供致します。

VISA書類と銀行口座開設

駐在員のVISAや銀行口座開設の為の書類準備等、駐在員派遣を支援致します。

外国人登録(FRRO)の取得

180日を超える長期ビザでインドを訪れる(16歳以上の未成年者を含む)全ての外国人は、インドに到着して14日以内に外国人登録(以下、FRRO)を登録する必要があります。その為、インドに駐在する外国人の方で、16歳以上のご家族の方と滞在される場合は、FRROの登録が必要です。

納税者番号(PAN)の取得

駐在員の収入がインドにおける課税対象であった場合、インド国税当局より納税者番号(PAN)の取得が必要です。弊事務所は、駐在員のPANカード取得についてのサポートを致します。

源泉徴収税計算および均等化計算書の作成
  • インドに駐在員を派遣している外国企業は、駐在員に支払われる給与にかかる源泉徴収税額の控除が(1962年の所得税規則に従って正確に外貨に給与を換算すること)が必要です。
  • この源泉徴収を転記すると、企業はこれらの税を政府に支払う必要があり、四半期ごとに源泉徴収税申告書をForm 24Qで外国人駐在員の詳細と共に提出する必要があります。
  • 会計年度末には源泉徴収および課税対象給与の計算を含むForm16と、役員報酬等の臨時収入等に関するForm12BAの提出が必要です。
  • 弊事務所は税負担の軽減と按分計算のサポートを致します。
所得税申告の支援および外国資産および負債の開示

所得税申告書の提出期限である翌年の会計年度7月31日までに確定申告が出来る様、今年の会計年度までの集計に関してのサポートを致します。
また、ある一定の要件に該当する場合における、外国人駐在員の資産と負債の開示についてサポート致します。

インドからの出国手続きの完了

外国人駐在員の方がインドからの最終出国の前には、インド税務当局からの所得税クリアランス証明書(ITCC)の取得と、FRROのキャンセルが必要です。弊事務所はこれらに関する諸手続きについてのサポートを致します。

住居および入国管理における信頼出来る専門家の紹介サービス

外国人駐在員の為のVISAの諸手続きや各種規定に関する専門コンサルタント、住居の為の不動産コンサルタント等をご紹介することが出来ます。

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